引越し後の住民税の納め方|請求されるのは新旧住所のどちら?

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同じ市区内に引越しをする人は、住民税について気にならないかもしれません。しかし、引越しで市区町村が変わる場合は、住民税について以下のような疑問が出てくるのではないでしょうか。

  • 引っ越すときに住民税の手続きはあるの?
  • 引越したら、どこに住民税を納めることになる?
  • 会社員の場合、住民税の手続きはどうする?
  • なぜ前住んでいたところから住民税の請求がくるの?
  • 年の途中で引越したら二重課税になる?
  • 手元にある納付書は捨てても良いの?

このように、住民税についての疑問はさまざまです。住民税の仕組みを詳しく理解している人は少ないですから無理もありません。しかし、いざ引越しをすると、慣れない手続きも多いですから、住民税においてもいろいろと不安になるかと思います。

結論から言うと、引越しをしても住民税の手続きは必要ありません。ただ、「納付先がどこになるのか」や「納付書の扱い」については理解しておくべきです。ここでは、引越した際の「住民税に関する疑問」について詳しく解説します。ある程度のことを知っておけば、住民税の支払いについても納得できるはずです。

目次

住民税とは?

はじめに、住民税の基本的なことについて押さえておきましょう。

住民税を「納付書で払っている人」もいれば「給料から天引きされている人」もいます。とくに、会社から住民税を納めている人にとっては、ほとんど馴染みのないことかもしれません。

住民税の基礎として、以下のことを理解しておいてください。

住民税の基礎知識

  • 住民税は「都道県民税」と「市区町村民税」の2つの地方税を合わせたもの
  • 住民税は1月1日時点で住んでいる自治体(住民票のあるところ)から課せられる
  • 税額は前年の1月1日~12月31日までの所得に応じて決まる

住民税は、「住民票のある自治体から課せられる税金」です。税額は去年1年間の所得が確定してから決まるため、どうしても請求が翌年になってしまいます。したがって、今年納めている住民税は「昨年分」ということになります。つまり、住民税は「後払い方式」なのです。

引越しをしても住民税に関する手続きは必要ない

実は、引越しをしても住民税の手続きはありません。ただし、住民税は住んでいる地域の自治体から課せられるため、住民票を「旧住所」から「新住所」に必ず移さなければいけません。

住んでいる市区町村が変わる場合は、「転出・転入届」の手続きが必要です。また、同じ市区町村内に引っ越す場合は、「転居届」を申請します。いずれも住民票を新しく住む住所へ移すための手続きになります。

これらの手続きをしなければ、新住所地に住んでいることを公的に証明することができません。この場合、「運転免許の書き換え」など、さまざまな手続きで支障が出ます。また、以前住んでいたところから住民税を請求され続けることになります。ですから、引越しの際に「住民税」の手続きは必要ありませんが、「住民票の住所変更」は必ずしておきましょう。

引越し後、住民税の支払い先はどこになる?

「引越したら、新しく住むところの自治体に住民税を払うの?」と疑問に思う人もいるかと思います。

前述のとおり、今請求されているのは「1月1日時点で住んでいた自治体」から課せられている住民税です。ですから、引越しをしても、請求されている住民税は納めなければいけません。

たとえば、1月中旬にA市からB市に引越した場合、その年はA市に住民税を納めることになります。そのため、引越しをしても、A市からの納付書が新居に送られてきます。B市へ住民税を納めるのは来年からです。

したがって、引越した年は、以前住んでいた自治体に住民税を支払うことになります。

引越し後に以前住んでいた自治体から住民税の請求書が届いたらどうする?

住民税の納付書が送られてくるのは、毎年6月です。前年の所得が確定してから住民税の金額が決まるため、どうしても請求するのが遅れてしまうからです。ですから、納付書が届く前(5月ごろまで)に引越した場合は、新居に以前住んでいたところから住民税の納付書が送られてきます。

「引越したのに、何で以前住んでいたところから請求されるの?」と思うかもしれませんが、何ら間違っていることはありません。その年は、その納付書を使って住民税を支払えば問題ないです。

引越しをしても住民税は手元の納付書で支払えば問題ない

「引越しをしたら、住民税の支払い先も変わる」と勘違いしている人もいるかと思います。そのため、引越しをすれば、新しく住むところの自治体から改めて住民税の納付書が送られてくると考えてしまいます。また、引越したのにも関わらず、以前住んでいた自治体に住民税を払うのが不自然と感じる人もいるかもしれません。

しかし、今年請求されているのは、「旧居に住んでいたときに発生した税金」です。そのため、たとえ住所が変わっても納めなければいけません。もっと簡単に考えれば、「手元にある納付書」に従って支払いをすれば、何も問題ありません

新住所と旧住所から二重課税されることはあるのか

引越した年は、以前住んでいた自治体に住民税を納めることになります。「新住所と旧住所から二重課税」を心配する人もいるかもしれませんが、引越した年に新しく住む自治体から住民税を請求されることはありません。

来年からは、引越し先の自治体に住民税を納めることになります。ただし、住民票の住所変更は必ずしてください。つまり、「転出・転入届」のことです。この手続きをしなければ、以前住んでいたところから住民税を請求され続けることになるため注意しましょう。

ちなみに、転居(同一市区内での引越し)の場合も、住民票の住所変更が必要になります。ただ、住んでいるところの自治体は変わらないため、今まで通りに住民税を納めることになります。

住民税は会社の給料から天引きされる

会社に勤めている人は正社員、パート、アルバイトに関わらず、1年間の住民税が12分割され、給料から天引きされていると思います。引越し後は、会社に住所が変わったことを申し出るだけで大丈夫です。その後は、いつも通り、給料から住民税が天引きされます。ただし、年収103万円以下の場合は住民税が免除されます。ですから、これに該当する人は住民税が引かれていなくても気にする必要はありません。

ちなみに、複数の会社から給料をもらっている人は、そのうち1つの会社の給料から住民税が天引きされていると思います。そのような場合は、住民税が引かれている会社に住所変更を申請すれば問題ありません。

引越し後の住民税の納め方

それでは、引越したあとの住民税をどのように納めるかについてまとめます。

■個人の場合

個人事業主、フリーランス、退職者、無職者、年金受給者などは、引越し後に以前住んでいた自治体から新居に納付書が送られてきます。6月以降に引越した場合は、すでに納付書が手元にあるかと思います。いずれにしても、届いた納付書にしたがって住民税を納めれば大丈夫です。

■会社に勤めている場合

会社で働いていて年収が103万円を超える人であれば、住民税は給料から天引きされます。引越し後は、会社に住所変更したことを伝えてください。後の処理は、すべて会社が行ってくれます。

会社員の場合は、住民税が給料から自動的に引かれるため、「うっかり払い忘れた」ということはありません。しかし、個人の場合は、自分で支払期限を気にしていないと、つい納付するのを忘れてしまうことが良くあります。ですから、住民税を納付書で払っている人は、期限をチェックして忘れないように注意しましょう。

ちなみに、住民税の納付書は「全額一括払い」と「4期の分割払い」のものが一緒に送られてきます。ただ、どちらで支払っても同額ですから、損得はありません。自分の都合が良いほうを選んで支払えば大丈夫です。

住民税の金額は地域によって変わるのか

住民税は住んでいる自治体によって異なるのは確かです。しかし、その差はほとんど気にする程ではありません。

住民税は、「所得に応じた金額」と「固定税額」に分けることができます。この「固定税額」が地域によって多少異なります。ただ、差額は年間で4,000~6,000円程度です。月に換算すると100円前後しか変わりません。ですから、「地域による差」はあまり気にする必要はないと思います。

それよりも、住民税の金額は「所得に応じた部分」が大半を占めます。一般的には、「総所得の10%」が住民税額となります。したがって、「税額の差は給料によるもの」と理解しておくことが重要です。

住民税を滞納したらどうなるの?

会社に勤めている人が住民税を払い忘れることはありません。しかし、納付書で払っている人は、「うっかり期限を過ぎてしまった」ということがあるかと思います。

納付期限を過ぎると、20日以内に「督促状」が送られてきます。そこに書かれている期限内に住民税を納めれば問題ありません。しかし、それでも払わなかった場合は、「延滞金」が発生することがあります。さらに、督促状を無視し続けると、「財産の差押え」されるケースもあります。

納付書は、期限を過ぎると使えなくなります。ですから、納付書に書かれている期限をしっかり確認して、支払いを忘れないように注意する必要があります。

まとめ

それでは、ここまでのポイントをまとめます。

引越し時の住民税に関するポイントまとめ

  • 引越しても住民税の手続きは必要ない
  • 引越した年は、以前住んでいた自治体に住民税を納める
  • 引越した翌年から現在住んでいる自治体に住民税を納めることになる
  • 税額は前年の所得から計算されるため、住民税は「後払い方式」になる
  • 個人の場合は、手元に届く納付書にしたがって払えば問題ない
  • 会社に勤めている場合は、会社へ住所変更したことを申し出れば問題ない
  • 住民税の二重課税は心配ない
  • 地域による税額の差が多少あるが、気にする程ではない
  • 滞納すると「延滞金」や「財産の差押え」の恐れがある

引越しをするときに、住民税に関する手続きはありません。ただし、住民票は必ず新住所地に移さなければいけません。これをしないと、以前住んでいた自治体から住民税を請求され続けることになります。また、運転免許証など、住所変更の手続きもできません。

引越し後の住民税の納め方については、以下のとおりです。

  • 【個人の場合】届いた納付書にしたがって支払う
  • 【会社員の場合】会社へ住所変更したことを申し出る

基本的には、この2点だけ押さえておけば大丈夫です。引越しは何かとやることがたくさんありますが、疑問などは早めに解決して、テンポ良く処理をしていきましょう。

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