子どもがいる家庭であれば、自治体から「児童手当」が支給されていると思います。それでは、引越しをする場合、児童手当に関する手続きは何か必要なのでしょうか。
児童手当は「住んでいる地域の自治体」から給付されます。そのため、引越しをする場合は、児童手当の「住所変更」をしなければいけません。
手続きの方法は、「同一市区町村内で引越しをする場合」と「他の市区町村に引越しをする場合」で異なります。また、期限もありますから、手順をしっかり理解しておく必要があります。
ここでは、引越しにともなう児童手当の手続きについて説明します。児童手当をもらっている家庭の人は、引越し前に必ず確認しておきましょう。
目次
児童手当とは
児童手当とは、「国と地方自治体が協力して子育て世帯に支給している手当のこと」です。児童手当は、これからの社会を担う子どもたちの成長に投資するのを目的としています。
ただ、もちろん児童手当は子ども本人に渡されるのではなく、世帯主(請求者)に支給されます。
児童手当を受けるには、以下のような条件があります。
児童手当の支給条件 |
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ただし、留学などで子どものみが海外へ移住する場合は、要件を満たさなければ児童手当はもらえません。
基本的に、児童手当は住んでいる自治体から支給されるものです。引越しで「住所地の自治体」が変わる場合は、児童手当の住所変更が必要になります。
他にも引越しにともなう役所手続きはいくつかありますから、忘れないよう一緒に済ませておきましょう。
同一市区町村内で引越しをする場合の児童手当手続き
同じ市区町村のかなで引っ越す場合は、児童手当を支給している自治体は変わりません。この場合、難しい手続きはありませんが、役所で「住所変更届」を提出する必要があります。
住民票の住所変更をするために、引越し後「転居届」を申請することになります。児童手当の「住所変更届」もいっしょのタイミングで行いましょう。
他の市区町村に引越しをする場合の児童手当手続き
他の市区町村に引っ越す場合は、「現在住んでいる地域の役所」と「引越し先の役所」でそれぞれ手続きが必要になります。
ここでは、そのときの手順と必要書類について説明します。
引越し前に児童手当の「消滅届」を申請する
まずは引越しをする前に、旧住所地の役所で手続きを行います。その際に必要なものは、以下のとおりです。
必要なもの |
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役所に置いてある「児童手当受給事由消滅届」に記入して、窓口に提出します。自治体によっては、ホームページからこの書類をダウロードできるところもあります。
引越し作業でなくしてしまわないよう注意してください。
「児童手当受給事由消滅届」を申請する時期はいつ?
この手続きの期限は、「転出予定日から15日以内」とされています。つまり、期限内であれば、引越しをしたあとでも手続きは可能です。
ただ、わざわざ旧住所地の役所へ戻って手続きするのは大変ですから、引越し前に済ませておきましょう。タイミングとしては、「転出届」といっしょに行うのがベストです。
引越し後に児童手当の「再申請」をする
引越しをしたら、新住所地の役所で児童手当をもらうための手続きを行います。その際に必要なものは、以下のとおりです。
必要なもの |
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場合によって必要な書類 |
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これらの書類を用意して窓口に提出すれば、手続きは完了です。
「児童手当認定請求書」を申請する時期はいつ?
この手続きの期限は、「転出予定日から15日以内」とされています。引っ越したあとで行う手続きは他にもいくつかありますが、何度も役所に出向くのは大変です。
最も優先してやらなければいけないのは「転入届」の提出ですから、児童手当の請求もいっしょのタイミングで行うと良いです。
所得証明はどこでもらえるの?
良くあるのが、引越し先の役所で児童手当の手続きをする際に「所得証明がない」というケースです。これがなければ、引越し先の自治体から児童手当を支給してもらうことができません。
ですから、引越し前の児童手当手続きは忘れずに行いましょう。
申請が遅れると児童手当は1ヵ月分支給されない
引越ししたあとで行う「児童手当の請求」は必ず期限を守ってください。そうしないと、もらえるはずの手当が支給されなくなってしまいます。
児童手当は、請求のあった翌月から支給されるのが決まりです。
たとえば、3月頭に引越しをして、児童手当の手続きを3月中旬に行ったとします。
この場合、3月の児童手当は「旧住所地の自治体」から支給され、4月分以降は「新住所地の自治体」から支給されます。ですから、手当をもらい損ねることはありません。
注意しておきたいのは「月末の引越し」です。
3月末に引越しをして、児童手当の手続きを4月に行ったとします。手当は「請求のあった翌月」から支給されるため、次にもらえるのは5月分です。
つまり、4月分の手当をもらい損ねてしまうことになります。
15日特例とは
しかしながら、このような事態になると困る人も出てきてしまいます。
そこで、児童手当には「15日特例」という決まりがあります。これは、「転出予定日から15日以内であれば、請求が翌月になっても、その月から支給される」というものです。
つまり、期限内に手続きをすれば、児童手当をもらい損ねることはありません。
せっかく子どものために支給されるお金ですから、「もらえなかった」ということがないようにしたいものです。ですから、引越しをしたら15日以内に児童手当の手続きを必ずしておきましょう。
児童手当の請求者が公務員の場合
請求者が公務員の場合は、児童手当が市区町村からではなく、勤務先から支給されます。ですから、引越しにともなう児童手当の手続きは、職場に確認しましょう。
児童手当を市区町村からもらっている期間に公務員になった場合は、役所で「受給事由消滅届」を申請しなければいけません。手続きが遅れて手当を多く受け取ってしまった場合は、その分をあとから返還することになります。
まとめ ~引越しにともなう児童手当の手続き~
ここまでの説明で、児童手当の引越し手続きについて理解できたかと思います。
同じ市区町村内で引越しをする場合は、「住所変更届」が必要です。
注意しておきたいのは、他の市区町村に引越しをするときです。この場合は、引越し前に手続きをして「所得証明」を発行してもらわなければいけません。これがないと引越し先で児童手当がもらえなくなってしまうため、忘れないようにしてください。
さらに、引越し先で行う手続きの期限は「転出予定日から15日以内」です。これより遅れてしまうと、児童手当をもらい損ねる可能性もありますから注意しましょう。
引越しにともなう手続きは何かと多くなりますが、情報をしっかり整理して、一つ一つ確実に終わらせることが重要です。