賃貸アパート・マンションの退去費用の相場と高額請求のトラブル対策

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賃貸物件から退去するときに、退去費用はいくらかかるのでしょうか。

「そもそも退去費用はかかるの?」
「どこまでの範囲の修繕を負担しなければいけないの?」
「高額請求の場合、本当に支払わなければいけないの?」
「最初に敷金を払っているから、退去するのに費用はかからないのでは?」

このように、退去費用についての疑問がたくさん出てくるかと思います。

退去するときは、部屋の「クリーニング代」や「修繕費」がかかります。これが、いわゆる「退去費用」です。

ただ、賃貸物件へ入居する際に、敷金を支払っていると思います。これは「退居時の修繕費用」に充てられるお金です。つまり、退去にかかる費用をあらかめ払っていることになります。

ただし、部屋の汚れや傷、破損などがヒドければ、退去費用が高額になるケースもあります。実際に、退去するときの高額請求によるトラブルも多いため、費用負担の責任についてしっかり理解しておく必要があります。

ここでは、賃貸アパート・マンションから退去するときの費用について詳しく説明します。

目次

賃貸物件の退去費用とは?

退去費用とは、「ハウスクリーニング代」と「原状回復費用」をあわせたものです。

ハウスクリーニング代部屋の清掃、殺菌消毒、ワックスがけなどを専門業者に依頼したときにかかる費用のこと
原状回復費用借り主の故意や過失によって生じた傷や汚れなどを修繕するのにかかる費用のこと

これらの費用は、「退居時に借り主が負担すること」といった内容が契約書にも書かれていると思います。

修繕における責任区分(貸し主か借り主のどちらが負担するか)や金額はその物件によって異なりますが、いずれにしても退去費用がかかることは避けられません。

最初に払った敷金が退去時の修繕費に充てられる

ただし、入居するときに「家賃の1~2ヵ月分程度の敷金」を支払っているかと思います。これは退去費用に充てられるお金です。

ですから、退去費用は「最初に支払った敷金」から精算するのが一般的です。

普通に生活をしていれば退去費用が高額になることはありません。その場合、「敷金」から「退去費用」を差し引いたお金が返ってくることになります。

ハウスクリーニング代って何?

物件の大家さんは、「空室期間」をできるだけ短くしたいと考えます。そのため、入居者が退去したらすぐにハウスクリーニングを依頼して、部屋を新しい入居者がすぐに住めるような状態にするのが一般的です。

普段、手の届かないところまでプロがクリーニングをして、特殊な薬剤を使った作業なども行います。一般的な作業範囲や内容は、以下のとおりです。

作業範囲作業内容
キッチン、浴室、トイレ、玄関、ガラスサッシ、網戸、照明、カーテンレール、ベランダ、フローリング、室内全体清掃、傷などの補修、殺菌消毒、ワックスなど

入居するときの契約書には、「クリーニング代は借り主が負担、もしくは一部負担」という内容が書かれています。口頭での説明がない場合でも、契約書に書かれていればクリーニング代を請求されます。

「自分でしっかり掃除しておけば、クリーニング代を安くできるのでは?」と考えるかもしれません。

ただ、残念ながら、どれだけ自分で掃除をしていても、ハウスクリーニング業者に依頼することは変わりません。したがって、掃除を丁寧に行っても、クリーニング代の請求は避けられません

ハウスクリーニング代の相場

そこで気になるのが、ハウスクリーニングにかかる費用です。ハウスクリーニング代は「部屋の広さや汚れ具合」によって変わりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

部屋の間取りハウスクリーニング代の相場
1R~1DK20,000~35,000円程度
1LDK~2LDK30,000~70,000円程度
3LDK~4LDK50,000~100,000円程度
5LDK以上110,000円~

ハウスクリーニング代の相場は、おおよそ「家賃の0.5~1ヵ月分程度」になります。

もちろん、部屋の汚れ具合によってはさらに高額になる可能性がありますから、そのことは十分に理解しておきましょう。

退去費用に関わる「原状回復」とは?

「原状回復」とは

賃貸借契約書には、退去するときに物件を「入居したときの状態に回復して」明け渡さなければいけないという内容が書かれています。わかりやすく言うと、「傷つけたり汚したりしたところの修繕費用は負担してくださいね」ということです。

それにかかる費用が「原状回復費用」です。

それでは、原状回復における借り主の責任は、どの範囲で生じるのでしょうか。

原状回復における契約上の指針

「故意・過失によって損傷させた部分」の修復にかかる費は、借り主が負担すること。ただし、「時間の経過による変化」「通常の使用による変化」の修繕費用は、家賃に含まれるものとする。

このような内容が、国土交通省の「原状回復のガイドライン」に書かれています。

つまり、原状回復とは、「借り主が住み始めたときの状態に戻すこと」ではなく、あくまでも借り主の責任区分は「故意や過失によって損傷させた部分の修繕」に限ります。

そもそも建物(内装も含む)は年数が経てば自然と劣化していき、その価値は下がります。ですから、その部分の修繕責任は、あくまでも貸し主(大家さん)が負うところであり、借り主が費用を負担する必要はありません。

したがって、修繕にかかる費用をすべて借り主が負わされるような場合は、不当請求の可能性がありますから十分に注意してください。

退去費用における国土交通省のガイドライン

賃貸物件から退去する際に、「貸した側か借りた側のどちらの負担で原状回復させるのが妥当か」についてのトラブルが良く発生します。退去費用が敷金をオーバーすれば追加で費用がかかるため、非常にシビアな問題です。

そのようなトラブルを防ぐために、国土交通省は「原状回復の費用負担のあり方」について妥当と考えられる一般的な基準をまとめました。これが「原状回復のガイドライン」です。

このガイドラインをもとに、借り主が負担する範囲がどこまでなのか、詳しく紹介します。

借り主が負担する修繕の範囲

床(畳、フローリング、カーペットなど)

  • ーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損などの損害を与えた場合)
  • 引越し作業などで生じた引っかきキズ
  • フローリングの色落ち(借り主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

壁、天井(クロスなど)

  • 借り主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
  • 借り主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸し主に通知せず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁などを腐食させた場合)
  • クーラーから水漏れし、借り主が放置したため壁が腐食
  • タバコなどのヤニ・臭い(喫煙などによりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
  • 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張り替えが必要な程度のもの)
  • 借り主が天井に触接つけた照明器具の跡
  • 落書き等の故意による毀損(きそん:物をこわすこと)

建具、襖(ふすま)、柱等

  • 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズがついたり、臭いが付着している場合)
  • 落書き等の故意による毀損

設備、その他

  • ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ・スス(借り主が清掃・手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)
  • 風呂、トイレ、洗面台の水アカ、カビ等(借り主が清掃・手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)
  • 日常の不適切な手入れ、もしくは用法違反による設備の毀損
  • 鍵の紛失または破損による取り替え
  • 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

これを見ても、「借り主の責任になるところが多い」というのが理解できるかと思います。

基本的には、「注意不足、管理不足による汚れや傷は借りた側が責任を負う」という考え方です。ですから、普通に生活していても、「掃除を怠ったことでついた汚れ」や「不注意でつけてしまったキズ」などの修繕費用は負担することになります。

ガイドラインに法的拘束力はない

ガイドラインは、原状回復をめぐるトラブルを防ぐために設定された「契約上の指針」のようなものです。

ただ、ガイドラインに書かれている内容は、法律で定められているわけではありません。
つまり、ガイドラインには「法的な拘束力」がないのです。

したがって、あくまでも賃貸借契約書にある内容が適用されます

ですから、もし退去するときに高額請求された場合、「ガイドラインにこう書かれてあるから、この請求は不当では?」と主張しても、「ガイドラインは法律ではありませんから、契約書の内容が正しいです」と返答されると思います。

退去費用の請求額が高くて払えない!

ただし、法的な効力がないとはいえ、過去の判例をもとにしてガイドラインは作られています。ですから、ガイドラインに沿っていない請求は、裁判になれば無効と判断される可能性が高いです。

民法にも、「不当な請求については、契約書や特約に書かれていることでも無効になる場合がある」という内容があります。

ですから、あまりにも高すぎる退去費用を請求された場合は、ガイドラインにある内容をもとに交渉するべきです。間違っても、その金額を鵜呑みにして全額を支払わないようにしてください。

しかし、「裁判になったら負けますよ」と荒立てた交渉は避けましょう。向こうも専門知識を持ったプロですから、かえって説得させられてしまう可能性も考えられます。

消費者センターに相談する

修繕するところの責任が貸し主か借り主のどちらにあるのかは、素人ではなかなか判断するのが難しいです。ですから、闇雲にこちらの主張をしても、「契約書に書いてありますから」と返答されるのがオチです。

どうしても退去費用に納得できなければ、消費者センターに相談してみるのも手です。

その際、「賃貸借契約書」と「退去費用の見積もり書」のコピーをFAXなどで送れば、より明確な解決方法を教えてもらえるかもしれません。

居住年数が長くなるほど、修繕の責任は軽くなる?

住んでいた年数が長くなるほど、部屋は劣化するものです。

比較的長く住んでいた場合、修繕費用をあれもこれもと請求されてしまうケースがあります。「高すぎる!」と思いつつ、「長く住んだから仕方ないか・・・」と諦めてしまう人もいるのではないでしょうか。

物には耐用年数というのがあり、ある時期を越えると、それには価値がなくなります。

たとえば、賃貸にあるカーペットでも、10年経てばその価値はゼロになります。そもそも価値がゼロになった物を、あなたが退去するときに新しく交換しなければいけないというのは筋違いです。それは、家主が責任を負うところで、あなたが修繕費を負担する必要はありません。

したがって、その賃貸物件に住んでいる年数が長くなるほど、修繕における責任は軽くなるというのが本来の考え方です。ですから、居住年数が長い人ほど、退去するときの「修繕費の責任区分」をしっかり見極めなければいけません。

不当な高額請求の可能性がある場合は、すぐ支払わずに消費者センターなどで相談してみることをおすすめします。

退去費用でのトラブルを防ぐために注意しておくこと

入居するときは、入居条件ばかりに注目してしまいがちです。

しかし、契約を交わす前にはしっかり内容を確認して、退居時の条件についても理解しておくことが重要です。その上で契約することが、退居時のトラブルを防ぐのに最も有効です。

退去するときに、「ここは最初からあったキズです」「ここはあなたがつけたキズですね」という具合に、修繕責任をめぐってトラブルにつながるケースが良くあります。

この防止策としては、入居時に室内の状況を良く確認して、キズなどがあれば写真に撮って記録しておくのがベストです。そうすれば、「はじめからあったキズ」ということを証明できます。

ただ、「そこまで気が回らなくて写真を撮っていない」という人もいるはずです。その場合でも、自分がつけていないキズはきちんと明確に伝えましょう。

その際、「証拠の写真などはありますか」と聞かれるかもしれません。しかし逆に、「このキズが最初ついていなかったことを証明してください」と言い返すこともできます

入居時の部屋の状態を記録していないのは、貸し主にも責任があります。

ですから、自分がつけてもいないキズの修繕費用が含まれていた場合は、「このキズははじめからあったものですから、費用の負担はできません」とキッパリ断りましょう。

まとめ

ここまで、賃貸アパート・マンションから退去するときの費用について説明してきました。

普通に使用していたのであれば、退去費用は敷金からまかなえるケースがほとんどです。ですから、この場合は、退去に費用がかかることはありません。

しかし、高額な退去費用を請求されてトラブルになるケースがあるのも事実です。

もし自分の故意や過失によって生じた傷や汚れであれば、修繕費用を負担する必要があります。ただ、「年数が経ったことによる劣化」や「通常の使用による変化」における修繕費用は、貸し主が負担するところです。

もしも退去費用を過剰に請求された場合は、上記にあるガイドラインの内容をしっかり確認して、責任区分についてしっかり主張しましょう。それでも納得のいく返答がないときは、消費者センターなどの第三者機関に相談してみることをおすすめします。

ただ、最も重要なのは、契約書の内容をしっかり確認したうえで入居を決めることです。とくに、「敷金ゼロ」と宣伝している物件であれば、退去費用を請求されることは避けられません。

ですから、部屋探しをするときは、退去するときのことも考えながら行うようにしましょう。

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