引越しをする際、旧居の掃除をどこまでするべきか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、賃貸住宅はできるだけキレイな状態にして引き渡すと良いです。それがマナーということもありますが、掃除をすれば敷金が多く戻ってくるのが大きな理由です。
そこでこのページでは、退居時に掃除しておきたいポイント・不要なポイントについて具体的に紹介します。ここでのポイントを押さえておけば、敷金を取り戻すための効果的な掃除ができるはずです。
敷金を取り戻すには、退居時にできるだけ部屋をキレイに掃除してから引き渡すこと
賃貸物件の場合、借り主が退去したあとに専門業者がハウスクリーニングを行うのが一般的です。
しかしながら、退去する前に掃除をしなくても良いというわけではありません。なぜなら、引き渡しするときの部屋の状態によって、あなたが修繕費をどの程度負担するか変わってくるからです。
借り主には「原状回復」の義務があります。
原状回復とは
生活をしていれば、部屋の至るところが汚れたりキズがついたりします。借り主は退去する際、それらの「修繕費」の一部を負担しなければいけません。これが原状回復の義務です。
簡単に言うと、「汚れやキズを直すのにかかる費用は負担してくださいね」ということです。
※なお、通常の使用による劣化であれば、借り主が修繕費用を負担する必要はありません。
このように、借り主には部屋の修繕費を負担する義務があります。部屋の状態にもよりますが、多かれ少なかれ、退去時に修繕費を請求されることになります。
入居時の敷金が修繕費に充てられる
ただし、入居したときの初期費用に「敷金」が含まれていたかと思いますが、これが修繕費として充てられます。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 入居時、敷金を7万円支払っている
- 退居時、修繕費として4万円を請求された
この場合、修繕費の4万円は敷金から支払われます。そのため、手続きが終われば、差額の3万円は返ってきます。
部屋がきれいであれば、修繕費の負担は軽くなります。しかし、部屋の汚れやキズがひどいと、修繕費が敷金だけでは足りずに、追加費用を請求されることもあります。
したがって、敷金をできるだけ多く取り戻すためには、部屋をきれいな状態にして引き渡すことがポイントです。
借り主(あなた)が負担すべき原状回復の範囲はどこまで?
ただ、疑問なのが、「どこまで掃除すれば良いのか」という点です。
そこで、あなたが負担しなければいけない「修繕の範囲」について、はっきりさせておく必要があります。
原状回復における費用負担などのルールについては、国土交通省が「ガイドライン」を発表しています。これには法的な強制力はありませんが、「一般的な基準」として考えることができます。
「原状回復におけるトラブルとガイドライン」によると、修繕の責任区分は以下のようになっています。
【ガイドラインにおける修繕の責任区分】
汚れ・傷などの状況 | 借り主(あなた)の負担 | 貸し主の負担 |
飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビ | ◯ | ー |
フローリング・畳の色落ち(日焼け、雨漏りなどによるもの) | ー | ◯ |
家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡 | ー | ◯ |
キャスター付きのイスによる床のキズ、へこみ | ◯ | ー |
壁クロスの汚れ、キズ | ◯ | ー |
結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ | ◯ | ー |
キッチン回りの油汚れ(手入れ不足によるもの) | ◯ | ー |
冷蔵庫下のサビ跡 | ◯ | ー |
テレビ・冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ) | ー | ◯ |
フローリングのワックス剥げ | ー | ◯ |
壁に貼ったポスターの画鋲跡 | ー | ◯ |
壁等のくぎ穴、ネジ穴(下地ボードの貼り替えが必要な程度のもの) | ◯ | ー |
タバコなどによるヤニ、臭い | ◯ | ー |
エアコンからの水漏れを放置したことによる壁の腐食 | ◯ | ー |
天井に直接つけた照明器具のあと(あらかじめ設置されたコンセントを使用しなかった場合) | ◯ | ー |
飼育ペットによる柱等のキズ、臭い | ◯ | ー |
ガイドラインにおける原状回復の考え方
故意や過失による汚れキズなどは、借り主が修繕費用を負担することになります。また、掃除を怠ったことによる汚れも借り主の責任になります。
しかし、普通に使っていて劣化したものは、「貸し主」の負担になります。つまり、「入居したときのきれいな状態まで戻す必要はない」ということです。
注意点
しかしながら、国土交通省が取りまとめたガイドラインは、あくまでも「指針」としての位置づけになります。
つまり、それぞれの「契約上の取り決め」が優先されるのが実情です。
そのため、修繕責任について詳しく知るためには、契約書を見るか、管理会社に問い合わせてみると良いです。
賃貸アパート・マンション退去時に最低限やるべき掃除箇所
それでは、どこを重点的に掃除すれば良いのか、具体的に紹介します。
台所回り、ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ
掃除を怠ったことによる汚れは、借り主の責任になります。ですから、キッチンの油汚れは、できるだけきれいに掃除することをおすすめします。
頑固な汚れを取るときは、熱いお湯に重曹を溶かして、そのなかでしばらく放置するのが効果的です。
お風呂、トイレ、洗面台の水アカ、カビ
水アカやカビも、「手入れ不足」と見なされ、修繕費用を請求される可能性があります。ですから、専用洗剤やスポンジなどを使って、できるだけきれいにしましょう。
フローリング、カーペットの汚れ
フローリングの場合は、軽く掃除機をかけて、雑巾がけをすればOKです。色落ちが気になっても、ワックスがけまでする必要はないです。自然に色落ちしたものであれば、基本的に、あなたが修繕責任を負うことはありません。
飲み物などをこぼしたことによるカーペットのシミは、台所用洗剤や歯ブラシなどを使って掃除しましょう。洗濯用洗剤でも大丈夫です。
壁の汚れ
部屋を見渡すと、モノがこすれて壁に跡がついていることがあります。簡単に取れる汚れでも、場合によってはクロスの張り替え費用を請求されるケースもあります。
ですから、軽く拭いて取れる程度の汚れであれば掃除しておきましょう。
ただし、タバコのヤニで壁全体が汚れてしまっていると、自分で掃除するのは難しいです。この場合は、あきらめて修繕費用を負担してください。
退居の立会いで印象を良くするために、引越し前の掃除は必要です
一般的に、これらのポイントは、あなたが修繕責任を負うことになると思います。ですから、できるだけ丁寧に掃除することをおすすめします。そうすれば、修繕費の負担は軽くなるはずです。
さらに、ほかのところも全体的に掃除はしておくべきです。なぜなら、退去の立会いで良い印象を与えることができるからです。
「退去後に専門業者が入るなら、掃除をしても意味がないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、きちんと掃除をしておけば、敷金の戻りがプラスになる可能性も十分にあります。
退去時の掃除が不要な場所
ただし、すべて完璧に掃除する必要はありません。ガイドラインを見てもわかるように、貸し主が修繕責任を負うところもあります。
- フローリングや畳の色落ち
- 壁クロスの変色
- 家具などの設置による床・カーペットのへこみ
- 電気ヤケ
これらは「通常の使用によるもの」と見なされるため、あなたに修繕の責任はありません。自己流で修繕しようとすると、かえって状態を悪化させてしまうこともあります。ですから、必要ないところはノータッチで大丈夫です。
修繕の責任区分については、上記の表をチェックしましょう。また、契約書に詳しく書かれている場合はその内容が優先されるので、一度確認しましょう。
賃貸マンション・アパートを退去するときは掃除をするのがマナー
ここまで、退居時の掃除の必要性や、その範囲について詳しく解説しました。
入居するときに支払った敷金は、退去するときの修繕費に充てられます。
したがって、敷金をできるだけ多く取り戻すには、部屋をきれいな状態で引き渡すことが重要です。
その際は、上記のポイントに気をつけて、効果的な掃除を心がけてみてください。
とはいうものの、部屋を掃除してから引き渡すのはマナーでもあります。
賃貸住宅は貸し主の「財産」だからです。
「お礼の気持ち」「敷金を取り戻す」という2つの意味で、引越し前の掃除はぜひやっておきましょう。
なお、引越し費用を抑えるには「業者選び」もかなり重要です。
料金は業者によって全然違うので、相見積もりを必ず取ったうえで依頼先を選ぶようにしましょう。