引越しの際には、必ず住民票の住所変更をしなければいけません。ただ、「転入、転出、転居など、違いがわからない」という人もいるかと思います。また、手続きをするにしても、「何が必要なの?」という疑問も出てくるはずです。
住民票の手続きは、どこへ引っ越すのかによって異なります。同じ市区町村内で引っ越す場合は、役所で「転居届」を申請する必要があります。同一市内の引越しは、役所関係の手続きを忘れがちになるため注意しましょう。
ここでは、転居届の「手続き方法」「申請するタイミング」「注意点」について詳しく説明します。
「転出・転入届」と「転居届」の違いを理解する
まずは、住民票の異動についての基本を押さえておく必要があります。
転出、転入、転居と聞くと言葉が似ているため、混乱してしまう人もいるかと思います。ですから、自分はどの手続きをしなければいけないのか、しっかり整理しておきましょう。
住民票の住所変更は、「転出・転入届」と「転居届」に分けることができます。
転出・転入届 | 今まで住んでいた市区町村から他のところへ引っ越す場合 |
---|---|
転居届 | 今までと同じ市区町村内で引っ越す場合 |
このように、どこへ引っ越すのかによって手続きは異なります。
住んでいる市区町村が変わる場合は、「引越し前の転出届」と「引越し後の転入届」の2回手続きが必要です。それに対して、住んでいる市区町村が変わらない場合は、「引越し後の転居届」の1回で手続きが済みます。
ここで、自分の場合はどちらの手続きが必要か、理解しておいてください。
住民票の住所変更をする必要性
あなたも現住所を証明するために、何度か「住民票の写し」を交付してもらったことがあると思います。
しかし、役所で登録されている住所を変更しておかないと、現住所を証明できなくなってしまいます。
したがって、引越しで住所が変わるときは、「役所で登録されている住所」を変更しなければいけません。その際の手続きが、「転出・転入届」または「転居届」ということになります。
役所へ転居届を申請する期間はいつまで?
前述のとおり、転居届の手続きをするタイミングは「引越し後」になります。具体的には、「引越した日から14日以内」です。
忘れないよう早めに手続きを済ませたいところですが、「転居届」を引っ越す前に行うことはできません。引越したあとも何かと忙しくなるはずですから、忘れないようにしっかりスケジュールに組み込んでおきましょう。
転居届の申請方法と必要書類
同じ市区町村内で引越しをする場合は、「転居届」の手続きが必要になります。たとえ同じマンションやアパート内で引越しても、部屋が変われば「転居届」を申請しなければいけません。
市区町村役所・役場に行けば、転居届の用紙が置いてあります。まずは、それに必要事項を記入します。その他には、以下の書類が必要になります。
転居届に必要な書類 |
転居届(役所に置いてあるもの) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 印鑑(認印可) 国民健康保険証、在学証明書、医療費受給者証、年金手帳、在留カードなど(該当者のみ) |
基本的には、これらの書類を持って窓口で申請すれば、手続きは完了です。
なお、必要書類は自治体によって異なる場合があります。事前に自治体のホームページなどで何がいるのかをチェックしておきましょう。
また、土日でも受付してくれる自治体とそうでないところがあります。せっかく役所に出向いても申請できないことがあるため、受付時間についてもあらかじめ確認しておくと良いです。
代理人が申請する場合は委任状が必要になる
転居届の申請は、本人または同一世帯の人であれば可能です。しかし、「忙しくて役所に行く時間がない」という人もいるかもしれません。その場合は、代理人が申請することもできます。
ただ、通常とは必要書類が異なるため、以下で確認しておきましょう。
代理人が転居届を申請するときの必要書類 |
転居届(役所に置いてあるもの) 委任状(各自治体のホームページからダウンロード・印刷可) 代理人の本人確認書類 代理人の印鑑(認印可) 引越した人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 国民健康保険証、在学証明書、医療費受給者証、年金手帳、在留カードなど(該当者のみ) |
代理人を立てて申請する場合は、「委任状」が必要になります。転居届は役所に置いてあるため、代理人に当日記入してもらえば問題ありません。
手続きには、代理人が持参するものもあります。代理人が困らないように、何を持っていってもらうか事前に伝えておきましょう。
転居届を出せば印鑑登録は住所変更される
住んでいる市区町村の役所で「印鑑登録」をしていると思います。引越しをした場合は、印鑑登録の住所変更も必要になります。
ただし、同じ市区町村内での引越しであれば、転居届を出すことで、印鑑登録の住所変更もいっしょに行ってくれます。そのため、新たに手続きをする必要はありません。
ちなみに、引越しで市区町村が変わる場合は、旧住所地で印鑑登録を抹消しなければいけません。さらに、新住所地の役所に行き、あらためて印鑑登録しなおすことになります。
引越し後に転居届の手続きをしないと困ること
住所が変われば、住民票を「旧住所」から「新住所」に必ず移さなければいけません。これをしないと、新住所を公的に証明できないからです。具体的には、以下のような「困ること」があります。
- 税金、年金などのお知らせを受け取ることができない
- 運転免許証などの住所変更ができない
- 過料(金銭を徴収すること)が課せられることがある
引越しをしたら、銀行などの金融機関や保険会社、カード会社などで住所変更をすることになります。しかし、その際に新住所に引越したことを公的に証明できなければ、手続きはできません。とくに、運転免許証の住所変更ができないと、「身分証明書」として使えなくなってしまいます。そうなると、さまざまな手続きをするときに何かと不便です。
また、役所からの書類は、住民票のある住所へ送られます。ですから、転居届を出さないと、書類が旧居に届いてしまうことがあります。「郵便局の転送サービスに申し込んでいれば、新居に郵便物が届くから問題ない」と考えているかもしれません。確かに1年間は大丈夫ですが、サービスが終われば、また書類は旧居に届けられることになります。
いずれにしても、住民票を新住所に移さなかったことで、さまざまな不都合が生じることになります。ですから、同一市内で引越しをしたら必ず転居届を申請してください。
まとめ
それでは、ここまでの説明をまとめます。
【転居届の手続き方法まとめ】
対象 | 同一市区町村内で引越しをした人 |
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届出場所 | 住所地の市区町村役所・役場 |
手続き方法 | 役所の窓口で申請を行う |
期限 | 引越した日から14日以内 |
手数料 | なし |
代理人 | 可 |
必要書類 | 本人または同一世帯の人が申請する場合 転居届(役所に置いてあるもの) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 印鑑(認印可) 国民健康保険証、在学証明書、医療費受給者証、年金手帳、在留カードなど(該当者のみ) 代理人が申請する場合 転居届(役所に置いてあるもの) 委任状(各自治体のホームページからダウンロード・印刷可) 代理人の本人確認書類 代理人の印鑑(認印可) 引越した人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 国民健康保険証、在学証明書、医療費受給者証、年金手帳、在留カードなど(該当者のみ) |
引越しで住所が変わるときは、住民票の住所変更が必要になります。これは、「役所で行う手続きの基本」として覚えておいてください。さらに、「同一市内での引越し」か「市外への引越し」かで手続きは異なります。同一市内の場合は「転居届」、市外の場合は「転出・転入届」が必要です。
引越しに伴う手続きは何かと多くなるものです。ただ、一つ一つはそれほど難しくはありません。ですから、やることをしっかり整理して、順番に終わらせていきましょう。